
無罪にすればそれですむのか
遠藤さんは、最高裁判所の判決によって、ようやく無罪となりました。これまで述べたように、この事件の起訴と一審、二審の判決は、他に例をみないほどひどい内容であり、最高裁の判決も「証拠の評価を誤り、判決に影響をおよぼすべき重大な事実誤認を犯したものといわざるをえない」として下級審の判断をきびしく批判しています。 しかし、遠藤さんが受けた損害ははかり知れないのに、当の検察官や裁判官は何の責任もないですまされるのでしょうか。前代未聞ともいえる遠藤事件のようなケースでは、国が損害賠償をするのは当然であり、検察官と裁判官個人も責任を負わなければなりません。 遠藤国賠事件は、遠藤さんが国および起訴検察官と一審・二審の裁判官個人の責任を問うべく提起した損害賠償請求訴訟です。私たち原告は次に述べるように、本件の担当検察官・裁判官の行為が違法なものであることを主張します。
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